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【2023年】電動キックボードを公道で走れる可能条件は?正しいルールを知って楽しもう

投稿日:2023年1月21日 更新日:

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こんにちは❗️

ここ数年、都市部でで人気の電動キックボードが2023年7月に改正道路交通法が施行となり、免許不要で乗ることができるようになります。

記事執筆時点の2023年1月現在では、電動キックボードは、原付バイク(原動機付き自転車)としての扱いでした。

電動キックボードは、今後特定小型原動機付自転車という扱いに変わりますね。

そうなると公道で走る条件も変わりますね。

自転車と同じぐらいの大きさで、最高速度20キロ以下の電動キックボードについて、16歳以上であれば、運転免許がなくても乗ることができるようになる。

原則として、電動キックボードで走行できるのは「車道」。走行中は、電動キックボードに設置された緑色のランプを「点灯」する必要がある。

一方で時速6キロ以下であれば、「歩道」も走行可能。しかし、この場合、時速6キロ以下で走行すると、緑色のランプが「点滅」するよう設定されていなければならない。

【ライブドアニュースより】

 

となっていますね。

 

今回は、改正道路交通法に適用となるキックボードの

  • 公道で走れる条件は?
  • 車体の大きさは?

と言ったことを深掘りして調べてみました。

最後までごゆっくり楽しんでくださいね。

 

電動キックボードは特定小型原動機付自転車の扱いに

 

 
 
 
 
 
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電動キックボードは、2023年7月からの改正道路交通法の施行で特定小型原動機付自転車の扱いになりますね。

この区分になることで16歳以上、免許不要で乗れるようになります。

 

 

 

電動キックボードが公道で走れる可能条件は?(国土交通省より)

特定原動機付自転車(国土交通省)

 

特定小型電動機付き自転車の基準がありました。

表にまとめました。

最高速度 20km/h以下
定格出力 o.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ  ー

規格が決まっていました。

 

電動キックボードと原動機付自転車の違い

現行の扱いは原動機付自転車ですが、今後電動キックボードは特定小型電動機付き自転車となります。

規格や条件などを比較表にしてみました。

位置付け 電動キックボード 原動機付自転車
速度制限 車道20km/h 1種:30km/h
歩道6km/h 3種:60km/h
走行条件 車道、普通自動車専用通行帯 車道のみ
歩道(速度制限6km/hの場合)
右折方法 2段階右折 2段階右折
免許 不要(16歳以上) 必要(原付免許)
ヘルメット 努力義務 必要
バックミラー 不要
尾灯・制動灯 必要
ウインカー
最高速度表示灯 不要
ナンバープレート 必要

 

細かい点において若干違いがあるんですね。

 

 

電動キックボードはほぼ自転車の扱いに

 

ほぼ自転車の扱いとなっていきますね。

Twitterで調べてみたら、記事作成時点(1月21日現在)ではこれからパブリックコメントを募集していきますね。

これでどう変わるのか見ものです。

 

 

一方通行は逆走できる?

自転車と同じ扱いになるので、一方通行の標識…逆走できますね。

 

 

歩道を走ると違反になる?

 

時速6キロ以下で歩道を走行可能になりますね。

 

違反した場合は?

 

電動キックボードは免許不要となるので、違反点数の原点対象にはならず、罰金となりますね。

 

まとめ

 

いかがでしたか?

記事執筆時点(1月21日現在)ではまだはっきり決まっていないことも実際ありました。

今後施行に向けて、少々のルール変更はあると思います。

新しい情報が入り次第追記しますね。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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