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【チューナーレステレビで解決】NHKの職員が訪問しても契約できない理由を紹介します

投稿日:2023年3月21日 更新日:

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こんにちは❗️

2023年4月より、NHKの契約をしていないお宅は割増料金を支払わなければならないということになりました。

NHKを視聴するということがどんどん減ってきて、なくても全く問題がないし、なんなら見えなくなっても大丈夫という人が多くなって生きているような気がします。

NHKの受信料を支払わなくてもOKな方法としてチューナーレステレビが話題になっていますね。

もしNHKの集金人が来たとしても、放送設備がないため契約が成り立たないという旨を伝えることができれば撃退できます。

そこで今回は、チューナーレステレビがあればNHKの受信契約はしなくていいのか?という理由や、NHKの集金人が来たとしてもそもそも契約できないという根拠まで紹介します。

最後までゆっくりと楽しんでいってくださいね。

 

NHKの未契約で割増金が請求される

2023年4月から「未契約」でNHK受信料を支払わない人は割増金を請求される

【Yahoo!ニュースより】

ここで大事なのが「正当な理由もなく受信契約に応じない人」

ですよね。

実際に、NHKの集金に来る人は「NHKは公共料金だ」と言ってくる人がいますが、実際には契約となりますね。

この契約とはお金を支払った時点で契約扱いになります。

 

NHKの未契約でチューナーレステレビは契約外となる根拠は?

 

 

このエビデンスが欲しかった❗️

実際に映らない設備なら支払う義務がないですよね。

 

 

 

 

チューナーレステレビで合法的にNHKを解約できる

チューナーレステレビ NHK 解約

 

チューナーレステレビにすると、合法的にNHKの解約ができるようになります。

 

具体的な手順などを紹介していますので、こちらも併せてご覧ください。

 

チューナーレステレビでNHK解約は合法的にできる!具体的手順を紹介します

 

 

NHK受信料の割増金はどうやって徴収される?

 

NHK受信料の割増金がいよいよ始まります。

実際に徴収されるのはどのように始まるのか調べてみました。

 

 

【NHK受信料の割増金】はいつから?どうやって徴収されるのか調べてみました

 

チューナーレステレビには落とし穴がある!

 

 

合法的にNHKに契約しないようにするには、放送設備がないことを証明する必要があります。

現時点で契約している場合は、NHKの解約です。

この解約届けを受理されないと今の契約状態はそのまま続きますので要注意です。

 

未契約の状態でしたら全く問題ありません。

 

 

 

まとめ

 

NHKの契約には放送法というものがありますが、そもそもの根拠となるのが

もっと詳しく(1) 放送受信料の支払いは義務?

放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。

したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んでいただき、放送受信料を支払っていただくことになります。

【NHK受信料の窓口より出典】

こちらですよね。

でも放送を受信できないチューナーレステレビの場合はそもそも地上波を見ることができません。

そのような場合は、契約することができませんので一安心ですよね。

 

 

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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